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医療費控除について

皆さんは「医療費控除」についてご存知でしょうか?
医療費控除とは、1年間に自分自身や、家計をともにする家族が支払った医療費が10万円以上になった場合、一定の金額を所得金額から控除できる制度のことをいいます。

どうやって利用するの?

この「医療費控除」を受けるには、毎年、2月~3月におこなわれている確定申告の時に、指定の用紙を記入し、医療費の領収書を添えて手続きをおこないます。1年間に支払った医療費の額が高ければ高いほど控除額が上がっていきますので、その分払い過ぎとなっていた税金が還付されることになります。

これはもう、ぜひ有効に活用したい制度ですよね。
私の母の年齢になると、お医者さんを訪れることが多く薬も定期的に購入しているため、塵も積もれば…ではありませんが、1年間にするとかなりの金額になります。

そのため両親は、病院や薬局の領収書は必ず決めてある箱の中に入れて、失くさないようにしています。
しかし、病院を利用したとしても医療費控除の対象外となる場合があります。
「美容整形など美容に関する手術」や「リラクゼーション」がそれにあたります。「容姿の改善」は病気の治療ではない、「リラクゼーション」は医療行為ではない、というのが対象外となっているためです。

歯科の方でも「大人の矯正治療」は美容のための施術と考えられ、治療ではないためにほとんどが対象外となっています。ただし、子供の矯正や大人でも治療と考えられ医療費控除の対象となる事例もありますので、詳しくは医師に確認・相談してみてください。

では、インプラント治療はどうでしょう?
実は、インプラント治療は自由診療でありながらも医療として認められているため、控除の対象となるのです!ということで、申告した方が絶対お得です。くれぐれも、領収証は決してなくさないように。

控除額の計算方法

「1年間の医療費」-「保険金等の受給額」-「10万円、または所得額の5%※」=「医療費控除額(上限200万円)」
※その年の所得金額の合計が200万円以下の人は、所得額の5%の金額になります。

確定申告をおこなう場合は、まず税務署や区・市役所などで申告書を入手し、必要事項を記入し、申告期間内に指定の税務署に提出に行きます。行けない方のために「eタックス」という、ネットで申告ができるシステムもありますので、チェックしてみてください。
また、申告の際に必ず必要なのが「医療費の領収書」「源泉徴収票」の添付です。添付書類に不備があると受け付けてもらえませんので、注意してください。

 
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